○隠岐の島町体育協会活動支援補助金交付要綱
平成31年3月26日
教育委員会告示第11号
隠岐の島町体育協会活動事業補助金交付要綱(平成18年隠岐の島町教育委員会告示第22号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町体育協会活動支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町における各種スポーツの普及振興を図り、町民の体力向上、体育の発展に寄与するとともに、スポーツに関する諸団体相互の連絡協調を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隠岐の島町体育協会(以下「交付対象者」という。)とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、隠岐の島町体育協会活動に要する次の各号に掲げるものとする。
(1) 各種スポーツ大会の開催に係る経費
(2) 加盟団体の育成強化
(3) スポーツの宣伝、啓発、指導及び奨励に係る経費
(4) 関係上部団体への加盟、各種関係行事への参加及び選手役員の派遣に係る経費
(5) その他、事業を実施するために必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町体育協会活動支援補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町体育協会活動変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後すみやかに隠岐の島町体育協会活動支援補助金実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。