○隠岐の島町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成31年3月26日

教育委員会告示第10号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、「子ども読書活動の推進に関する法律(以下「読書活動推進法」という。)(平成13年12月12日法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、隠岐の島町子ども読書活動推進計画(以下「読書活動推進計画」という。)を策定するため、隠岐の島町読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、検討及び審議する。

(1) 読書活動推進計画の策定に関すること。

(2) その他読書活動推進計画の作成に必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。

(1) 図書館関係者

(2) 学校関係者

(3) 保育関係者

(4) 子どもの読書活動を推進する者

(5) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該読書活動推進計画の策定が終了するときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会に第2条の所掌事項を検討及び協議するために、委員が推薦した者により組織するワーキンググループを置くことができる。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

隠岐の島町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成31年3月26日 教育委員会告示第10号

(平成31年3月26日施行)