○史跡隠岐国分寺境内保存活用整備計画策定委員会設置要綱
平成31年3月26日
教育委員会告示第8号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、史跡隠岐国分寺境内の保存活用整備方法の具体策を検討し、適切に保存整備することを目的とした史跡隠岐国分寺境内保存活用整備事業を円滑に進めるために、史跡隠岐国分寺境内保存活用整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保存活用整備計画の策定に関すること。
(2) その他保存活用整備計画の作成に必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者又は専門知識を有する者
(2) 行政機関職員
(3) 隠岐国分寺関係者
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該保存活用整備計画の策定が終了するときまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会に第2条の所掌事項を検討及び協議するために、委員が推薦した者により組織するワーキンググループを置くことができる。
(報償費及び費用弁償)
第8条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。