○隠岐の島町国府尾城活用整備事業検討委員会設置要綱
平成31年3月26日
教育委員会告示第7号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、隠岐の島町内に所在する国府尾城跡と周辺関連遺跡について総合的に調査し、活用方法の具体策を検討した上で適切に保存整備することを目的とした国府尾城活用整備事業を円滑に進めるために、隠岐の島町国府尾城活用整備事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の実施に係る専門的指導及び助言に関すること。
(2) 現地調査及び文献調査に関すること。
(3) 報告書の執筆及び監修に関すること。
(4) その他事業の実施について必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者又は専門知識を有する者
(2) 行政機関職員
(3) 国府尾神社関係者
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の任期満了後、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報償費及び費用弁償)
第7条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、隠岐の島町教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。