○隠岐の島町歴史文化事業促進補助金交付要綱

平成30年5月28日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町に伝わる歴史や文化を調査研究、又は普及啓発する事業等を実施する団体に対し、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内の歴史文化等に関する活動の振興に繋げることを目的とする。

(交付対象団体)

第3条 補助金の交付対象団体(以下「対象団体」という。)は、次の各号に定める要件を全て満たす団体とする。ただし、企業及び法人の団体は、対象団体とならないものとする。

(1) 町内に活動の拠点を置き、構成員が5人以上で、次条に規定する事業を実施する団体。

(2) 会則等を有し、団体としての意思決定、執行機能、独立した経理及び監査機能が確立した団体。

(3) 一定の活動実績がある団体。ただし、発足後間もない団体については、今後の活動計画が定まっていること。

(4) 営利を目的としない団体。

(5) 特定の政治団体、宗教団体等の団体に関係していない団体。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次の各号に定めるいずれかに該当する事業で、かつ、継続して3箇年以上実施する事業とする。

(1) 隠岐の島町に伝わる歴史文化等に係る調査研究、又は学習事業

(2) 隠岐の島町に伝わる歴史文化等に係る普及啓発事業

(3) その他、隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次のとおりとする。

○謝金(講師等への謝礼など) ○旅費(講師等への費用弁償など)

○消耗品費(飲食費を除く) ○印刷製本費 ○通信運搬費 ○使用料及び借上料

○備品購入費(高額なものを除く) ○その他、教育長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 教育長は、対象事業を実施する対象団体に対して、予算に定める範囲内において前条に規定する対象経費の一部として補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、前条に規定する対象経費の合計額に次の表の年度区分ごとの補助率を乗じて得た額とする。ただし、千円未満の額が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

年度区分

補助率

初年度

10/10以内

2年目

7/10以内

3年目

7/10以内

3 同一の対象団体が実施する対象事業に対する補助金の額の限度額は、1年あたり10万円とする。

(補助金の交付期間)

第7条 同一の対象団体が実施する同一の対象事業に対する補助金は、3年を超えて受けることはできないこととする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 会則等

(2) 役員及び会員名簿(様式第1号の①)

(3) 年度別事業計画書(様式第1号の②)

(4) 年度別収支予算書(様式第1号の③)

(5) その他教育長が必要と認める書類

2 申請団体は、原則として対象事業の3箇年が完了するまでの間、同一の団体による対象事業以外の交付申請はできないものとする。なお、対象事業を3箇年の途中で中止した場合においても、中止の理由が正当と認められないものは、対象事業の補助金の交付期間3年が経過するまでは、交付申請はできないものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 教育長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請団体に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第10条 補助事業団体は、対象事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業団体は、当該年度事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町歴史文化事業促進補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に定める書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実施明細書(様式第4号の①)

(2) 収支決算書(様式第4号の②)

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 補助事業団体は、対象事業の3箇年が完了したときは、前項に規定する書類に加えて事業完了報告書(様式第4号の③)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 教育長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る対象事業の成果が補助金の交付の決定内容、及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 教育長は、補助事業団体が当該対象事業を完了した後において、当該年度の補助金を交付するものとする。ただし、教育長が認めたときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金(概算払・精算払)請求書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 教育長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき

2 前項の規定は、対象事業について交付すべき補助金の交付が終わった後についても適用する。

3 教育長は、第1項に規定した補助金の交付決定に係る取り消しを決定したときは、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業団体に対し、隠岐の島町歴史文化事業促進補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補助事業団体の責務)

第16条 補助事業団体は、当該対象事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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隠岐の島町歴史文化事業促進補助金交付要綱

平成30年5月28日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)