○隠岐の島町まちづくり支援事業審査会設置要綱

平成31年4月25日

告示第63号

(設置)

第1条 隠岐の島町まちづくり支援事業補助金交付要綱(平成30年隠岐の島町告示第27号)に定めるところにより提案された事業を審査するために、まちづくり支援事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、別表第1に定める事業審査基準に基づき、提案された事業がまちづくり支援事業として補助金を交付するに適当であるかどうかを書類審査及び内容聴取等によって審査し、その結果を町長に報告する。

2 前項に定める審査は、別表第2に定める評価基準に基づき行うものとする。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者で組織し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 地域振興課長

(5) 地域振興担当部局に属する島根県職員

(6) 前各号に定める者のほか、町長が特に認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、地域コミュニティ担当課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成31年4月25日から施行する。

別表第1(第2条関係)

審査項目

審査の視点

1 提案事業の目的

①公益性がある事業か

②まちづくりに寄与する事業か

③事業の成果目標が明確、かつ、妥当か

2 提案事業の概要

①事業内容は地域活性化に資するか

②事業実施の具体性や実効性はあるか

③事業主体の実施内容は明確にされているか

3 提案事業の展開

①補助事業終了後の事業展開を継続していく考えがあるか。

4 提案事業のスケジュール

①事業実施の具体性や実効性はあるか

5 提案事業の収支計画

①予算収支は妥当か

②補助金の交付対象経費や財源は適正か

6 提案団体等について

①経理・書類管理等が適正に行えるか

②事業主体自らが事業を遂行できるか

③行政と協働して企画検討していけるか

別表第2(第2条関係)

区分

評価点数

高く評価できる

15

評価できる

12

普通

9

やや不十分

6

不十分

3

隠岐の島町まちづくり支援事業審査会設置要綱

平成31年4月25日 告示第63号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成31年4月25日 告示第63号