○隠岐の島町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治の本旨である住民自治を基調として、住民が創意工夫と自主性によって、個性あるまちづくりに要する経費を支援するため交付するまちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「まちづくり活動」とは、地域の将来を展望した自治活動及び住民が自主的、かつ、主体的に行う地域の発展と活性化に資する活動等をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、町民が主体的に参画し、まちづくり活動を行うおおむね3名以上で構成された団体であって、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 主たる活動場所が町内であること。

(2) 団体の運営に関する規約、会則を定めていること。

(3) 会計が適正に管理されていること。

(対象事業及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するソフト事業又はハード事業とし、交付決定後3年以上の継続した事業の実施が見込まれるものとする。

(1) まちづくりの推進を図る事業

(2) 地域を支える人づくり、仕組みづくりの事業

(3) 地場産業の振興を図る事業

(4) その他町長が必要と認めた事業

2 補助の対象となる経費及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象外事業)

第5条 補助金の交付対象とならない事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) これまでに補助金の交付を受けた団体又はその団体に類する組織による事業

(2) 宗教活動、政治活動等の公益性のない事業

(3) この補助金以外の補助金の交付を受ける、又は既に受けている事業

(4) 社会通念上適切でないと認める事業

(事業の提案募集)

第6条 町長は、募集期間、応募方法及び審査方法等について募集要項を定め、まちづくり支援事業を募集するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町まちづくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の2)

(2) 団体の規約又は会則

(3) 団体の構成員名簿

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否について、別に定めるまちづくり支援事業審査会により審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、まちづくり支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定する場合において、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付決定内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を変更又は中止しようとするときは、隠岐の島町まちづくり支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認及び変更決定を受けなければならない。ただし、軽微な変更で町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 変更事業計画書(様式第3号の2)

(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる書類

(事業の変更又は中止の承認)

第10条 町長は、前条の規定により変更申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、隠岐の島町まちづくり支援事業変更(中止)交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、隠岐の島町まちづくり支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して20日が経過する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号の2)

(2) 領収書の写し

(3) 事業の完了が確認できる写真(活動写真、成果品写真等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助事業完了年度から2年度の間、隠岐の島町まちづくり支援事業実施報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、当該年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審査等を行い、その報告に係る補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町まちづくり支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要であると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより補助金を交付することができる。

2 概算払いを行う場合の交付の額は、交付決定額の10分の8を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これ切り捨てるものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町まちづくり支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。

(補助事業者の責務)

第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(まちづくり事業補助金交付要綱の廃止)

2 まちづくり事業補助金交付要綱(平成19年1月12日告示第1号)は、廃止する。

(平成31年4月1日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のまちづくり支援事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、改正後要綱第4条の規定による補助対象期間より1箇年を控除する。

(令和5年4月11日告示第49号)

この告示は、令和5年4月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率及び補助限度額

補助対象期間

ソフト事業

・諸謝金(講師や専門家への謝金)

・旅費交通費(移動にかかる交通費、宿泊費等)

・材料費及び消耗品費

・使用料及び借り上げ料(会場使用料、車両・機器借上げ料など)

・通信運搬費(チラシ配布に係る送料や案内郵送料など)

・保険料(参加者を募って行うイベント等で、怪我や事故に対する損害賠償保険の費用など)

・技術等研究費

・備品購入費(補助対象経費の1/2を上限とする)

・その他町長が認めるもの

※対象としない経費

事業実施主体が本事業によらず、現に実施し、又は既に終了させた事業に係る経費

9/10以内

1事業あたり

上限:200千円

交付決定を受けた日の属する年度を含む3箇年度を限度とし、補助金交付申請は年度毎に行うものとする。

ハード事業

・工事請負費

・備品購入費

・修繕費

・その他町長が認めるもの

※対象としない経費

事業実施主体が本事業によらず、現に実施し、又は既に終了させた事業に係る経費

9/10以内

1事業あたり

上限:800千円

交付決定を受けた日の属する年度を限度とし、補助金交付申請は年度毎に行うものとする。

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隠岐の島町まちづくり支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第27号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第27号
平成31年4月1日 告示第56号
令和5年4月11日 告示第49号