○隠岐の島町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱
平成31年4月18日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、島根県と共同して行うわくわく島根生活実現支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から隠岐の島町に移住した者が、隠岐の島町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の支給要件を満たした場合に移住支援金を交付することについて、わくわく島根生活実現支援事業費補助金交付要綱、同補助金実施要綱、移住支援金の支援対象法人選定等に係る実施要領、及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、交付は1回限りとし、予算の範囲内において交付する。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 移住先に関する要件
(ア) 県が定める本事業の詳細を移住希望者に対して公表する日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 隠岐の島町税の滞納がないこと。
(エ) その他島根県知事又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア) 勤務地が隠岐の島町内に所在すること。
(イ) 就業先が、島根県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
(カ) 就業先に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が隠岐の島町内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワーカーに関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 本町が実施する関係人口事業に参画し会員登録すること。
イ 前号の会員登録を行い、隠岐航路運賃助成対象者(準住民)証明書の発行を受けること。
(5) 起業に関する要件については、1年以内に島根県が県起業支援要領に従い実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)については、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、島根県が定める本事業の詳細を移住希望者に対して公表する日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(移住支援金の交付)
第6条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書受理後、移住支援金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 交付決定者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 島根県知事及び町長は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に本町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ該当)
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
(報告、検査及び指示)
第12条 交付決定者は、居住・就業状況等について、活用状況報告書(様式第9号)に必要な書類を添付し、事業完了後の翌年度から5年間、町長が指定する期日までに報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、島根県と隠岐の島町が協議して定める。
附則
この告示は、平成31年4月26日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第1号)
この告示は、令和2年1月17日から施行し、改正後の隠岐の島町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱の規定は、令和元年12月27日以降に転入した者に対して適用する。
附則(令和3年2月16日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日告示第90号)
この告示は、令和3年8月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。