○隠岐の島町つつじ祭り事業補助金交付要綱
平成31年4月17日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐の島町つつじ祭り事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町つつじ祭り事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、つつじ祭りの開催を通して、ふるさとの再発見・愛着を深め、合わせて地域住民の健康づくり等を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、隠岐の島町つつじ祭り事業に要する次の各号に掲げるものとする。ただし、高額な備品購入費及び食糧費を除く。
(1) 事業の開催に係る経費
(2) 事業の宣伝活動に係る経費
(3) その他、事業を実施するために必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で町長が認めた額とする。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付対象者は、つつじ祭り実行委員会とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町つつじ祭り事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止にする場合には、隠岐の島町つつじ祭り事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに、隠岐の島町つつじ祭り事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月17日から施行する。