○隠岐の島町空家改修事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町への定住を目的に空家の改修を行う場合に、隠岐の島町空家改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金はUIターン者及び本町に定着した若者の住まい確保を行い定住促進を図るとともに、空家の有効活用と地域の活性化に資することを目的とする。
(1) 空家 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物で、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている空家
(2) 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス) 親族ではない複数の世帯が共同で生活できる賃貸住宅
(3) 定住希望者 定住を目的として本町に移住するUIターン者及び本町に定着した50歳未満の者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象者は、次の各号全てに該当する空家の所有者又はこれに準じる者とする。
(1) 隠岐の島町と隠岐の島町空家改修事業補助金に関する基本協定書(様式第1号)を締結できる者
(2) 定住希望者と書面により賃貸借に関する合意が得られている者
(3) 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない者
(4) 隠岐の島町空家・空地バンクに登録することができる者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(6) 隠岐の島町税の滞納がない者(同一世帯員を含む。)
(補助対象事業)
第5条 補助の交付対象となる事業は、定住希望者の住居又は共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)に10年間供することを目的として、空家の改修を行う事業(以下「改修」という。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 耐震性能の確認を行ったものであること。
(2) 改修後のトイレは原則として水洗式であること。ただし、当該事業における改修実施の有無は問わない。
2 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 設計(耐震診断、劣化調査を含む。)及び工事監理に要する費用
(2) 改修工事(既存解体処分、造成及び附帯工事を含む。)に要する費用
(3) 改修工事に伴う空家の残置物処分等に要する費用
(4) 空家の状態や評価額の調査等に要する費用
(5) その他空家に居住するために町長が必要と認める整備に要する費用
3 次の各号のいずれかに該当する工事に要する費用は、補助対象経費としない。
(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事
(2) カーテン、家具及び調度品等の購入並びに設置
(3) 家庭用電化製品の購入及び設置
(4) 太陽光発電設備の設置
(5) 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
(6) 維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理)
(7) 障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
(8) 附属建築物の修繕等
(9) 浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。
4 空家の改修を行う施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、又は個人事業主に限るものとする。
5 補助金の交付回数は、同一物件に対して1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とする。ただし、補助上限額は別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町空家改修事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合
(2) その他町長が認めるもの
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに、隠岐の島町空家改修事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 概算払を行う場合の補助金の額は、交付決定額を上限とし、交付決定を受けた補助対象経費の確実な執行が認められる場合に限る。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(報告、検査及び指示)
第15条 補助事業者は、当該事業により改修を行った住宅(以下「対象住宅」という。)について、事業完了の翌年度から10年を経過するまでの活用状況を、隠岐の島町空家改修事業補助金活用状況報告書(様式第11号)により、町長が指定する期日までに報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。
(財産の処分の制限等)
第16条 補助事業者は、対象住宅について、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸与及び除却すること並びに担保に供することをしてはならない。ただし、補助金の交付の目的に合致し、かつ、あらかじめ町長の承認を受けている場合は、対象住宅を入居者に譲渡することができる。
3 補助事業者は、事業完了の翌年度から10年を経過するまでの間に、対象住宅を補助金の交付の目的に従い使用し、若しくは貸付けすることができなくなったときは、別表第2により算出した対象住宅に係る補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付しなければならない。
4 前項の規定は、町長がやむを得ない事情があると認める場合は適用しない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
空家の種別 | 補助上限額 |
戸建て | 1戸あたり 1,500,000円 |
上記以外(長屋、共同建て等) | 1戸あたり 750,000円 |
別表第2(第16条関係)
経過年数 | 納付額 |
1年未満 | 補助金交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の90% |
2年以上3年未満 | 補助金交付額の80% |
3年以上4年未満 | 補助金交付額の70% |
4年以上5年未満 | 補助金交付額の60% |
5年以上6年未満 | 補助金交付額の50% |
6年以上7年未満 | 補助金交付額の40% |
7年以上8年未満 | 補助金交付額の30% |
8年以上9年未満 | 補助金交付額の20% |
9年以上10年未満 | 補助金交付額の10% |