○隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第43号
隠岐の島町民間賃貸住宅建設支援事業費補助金交付要綱(平成16年隠岐の島町告示第52号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町における定住希望者の定住促進を目的に民間活力による良質な住宅の整備を行う場合に、隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、その交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者定住集合住宅 定住促進を目的に建設され、各住戸について定住希望者との賃貸借契約の締結により入居される住宅
(2) 定住希望者 定住を目的として本町に移住を希望するUIターン者及び定着した若者で、50歳未満の者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 隠岐の島町に住所を有する者、又は町内に本社若しくは主たる事業所を有する法人
(2) 隠岐の島町税を滞納していない者
(整備基準)
第4条 若者定住集合住宅は、次に掲げる整備基準に適合するものでなければならない。
(1) 住戸1戸当たりの床面積が25平方メートル以上125平方メートル以下であるもの
(2) 各住戸が独立した住宅であるもの
(3) 敷地内に住戸1戸当たり普通自動車1台以上の専用駐車場が確保されているもの
(補助対象事業及び経費)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、隠岐の島町内に若者定住集合住宅を新築する事業とする。
(1) 当該事業により整備する若者定住集合住宅は、10年間定住希望者に供するものであること。
(2) 設計住宅性能評価を行ったものであること。
(3) 町長と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)との間に整備基本契約を締結するものであること。
(4) 当該事業による整備に関して国、県又は町の他の住宅制度による助成を受けていないこと。
(5) 補助事業による整備を行う施工業者は、町内に本社を有する法人又は個人事業主とする。
3 補助金の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設計(地質調査を含む。)及び工事監理に要する費用
(2) 建設工事(外構工事、解体処分及び造成工事を含む。)に要する費用
(3) 建設事務費
(4) 前3号に掲げる経費その他居住するために必要と町長が認める整備に関する費用
4 住戸1戸当たりの補助金の額は、前項各号に掲げる費用を合計した額に4分の1を乗じて得た額と400万円のいずれか少ない額を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、その金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業補助金交付申請内訳書(様式第5号の2)
(2) 隠岐の島町税の滞納のない旨の証明書
(3) 事業費の積算根拠を示す書類
(4) 付近見取図
(5) 配置図
(6) 各階平面図
(7) 立面図
(8) 仕上表
(9) 敷地の現況写真
(10) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年度、町長が定める日とする。
2 前項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 基本計画の変更に関わらないもの
(2) その他町長が認めるもの
(住宅性能評価)
第13条 補助事業者は、若者定住集合住宅の設計が完了したときは、その設計された若者定住集合住宅について、遅滞なく住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する評価書の交付を受けなければならない。
(竣工検査)
第14条 補助事業者は、若者定住集合住宅が竣工したときは、遅延なく隠岐の島町が行う当該住宅の竣工検査を受けなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業実績報告書(様式第9号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業補助金実績報告内訳書(様式第9号の2)
(2) 完成写真(外観及び内観)
(3) 住宅性能評価書の写し
(4) 事業費の支出を証する書面
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して10日以内又は補助金の交付決定をした年度の3月10日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付)
第17条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより交付することができる。
2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の10分の4を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限等)
第20条 補助事業者は、若者定住集合住宅について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
4 前項の規定は、町長がやむを得ない事情があると認める場合は適用しない。
(若者定住集合住宅の管理)
第21条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から10年間(以下「管理期間」という。)は、当該補助金の交付を受けた若者定住集合住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。
2 災害その他の理由により若者定住集合住宅を引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、管理期間中であっても若者定住集合住宅の用途を変更し、又は取り壊すことができる。
3 補助事業者は、入居者の家賃については周辺の民間賃貸住宅等の家賃と比較し、著しく差を生じさせないよう努めなければならない。
(入居状況の報告)
第22条 補助事業者は、管理期間における各年度の利用状況を、隠岐の島町若者定住集合住宅整備事業補助金利用状況報告書(様式第14号)に家賃設定の分かる資料を添えて町長に報告しなければならない。
2 前項に規定する報告書は、報告の対象となる年度の翌年度の4月20日までに提出するものとする。
3 前項の規定によらず、補助事業者は、若者定住集合住宅の入居状況の変更があった場合、速やかに町長に報告しなければならない。
(補助事業者の責務)
第23条 補助事業者は、補助金に係る書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日告示第30号)
(施行期日)
この告示は、令和2年3月16日から施行する。
別表(第20条関係)
経過年数 | 返済額 |
1年未満 | 補助金交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の90% |
2年以上3年未満 | 補助金交付額の80% |
3年以上4年未満 | 補助金交付額の70% |
4年以上5年未満 | 補助金交付額の60% |
5年以上6年未満 | 補助金交付額の50% |
6年以上7年未満 | 補助金交付額の40% |
7年以上8年未満 | 補助金交付額の30% |
8年以上9年未満 | 補助金交付額の20% |
9年以上10年未満 | 補助金交付額の10% |