○隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付要綱

平成31年3月15日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」(平成30年隠岐の島町告示第47号)に基づき空家を提供する場合に、隠岐の島町内の空家の有効活用を促進することを目的とする隠岐の島町空家クリーニング事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」(以下「空家バンク」という。)に登録した物件のうち居住を目的に建築された一戸建ての住宅

(2) 所有者 空家に係る所有権その他の権利により、売買又は賃貸を行うことができる権利を有する者

(3) クリーニング 第1号に掲げる空家の残置物処分及び内部清掃

(4) 対象住宅 当該事業でクリーニングを行った空家

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次の各号全てに該当する空家の所有者とする。

(1) 当該事業による補助金の交付を受けた日から空家を引き続き2年以上、空家バンクに登録する意思がある者

(2) 隠岐の島町税の滞納のない者

(3) 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない者

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は別表第1のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

2 空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限るものとする。

3 補助金の交付回数は、同一空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限るものとする。

4 別表第1に規定する補助金については、同一年度に限り重複して交付することができるものとする。

5 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)、又は中止しようとするときは、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合

(2) その他町長が認めるもの

(補助金の変更承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、速やかに、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る事業の成果を適当と認めるときは、補助金の額を確定し、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金請求書(様式第7号)による補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

(報告、検査及び指示)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 対象住宅を、補助金の交付確定日から2年未満で、交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき

2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町空家クリーニング事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、対象住宅を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が別表第2により算出した金額を町に納付した場合並びに事業が完了してから2年を経過した場合は適用しない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

補助対象経費

補助金額

残置物処分費

空家の残置物処分に係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料でその額が2万円以上であること

対象経費の2分の1以内(ただし、10万円を限度とする。)

ハウスクリーニング費

空家の内部清掃に係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料で、その額が2万円以上であること

対象経費の2分の1以内(ただし、10万円を限度とする。)

別表第2(第15条関係)

経過年数

返還額

2年未満

補助金交付額の全額

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隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付要綱

平成31年3月15日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)