○隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月12日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金(以下「補助金」という。)は、高齢化や地域の食料品店の廃業等により、日常の買い物が困難となってきている現状を踏まえ、町内で食料品等の移動販売に取り組む事業者を支援することにより、移動販売事業の安定的な継続を支援し、町民の買い物機会を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者であって、原則として町内に事業所を置く者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者

(2) 移動販売 町内各地域を定期的に巡回して、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等を販売するものをいう。ただし、生鮮品を含む食料品の品目数を幅広く取り扱うものとし、特定の販売品目のみの移動販売、車内で調理加工をした食品等を販売する移動販売、特定の世帯若しくは施設に訪問しての移動販売又は商品のみを配達するものは除くものとする。

(3) 移動販売車 移動販売の実施に必要不可欠な移動販売専用の車両であって、商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両。

(交付対象者)

第4条 補助金交付の対象者は、移動販売に係る関係法令を遵守し、町内で移動販売を行う中小企業者、特定非営利活動法人又は個人とし、町税の滞納が無い者とする。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は下表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

移動販売車両の車検及び整備に係る次の費用

・技術料(点検検査代)

・部品代

・保安確認検査料

※ただし、以下の費用は対象外

・公課費(自動車重量税、印紙代等)

・手続き代行費用

・自賠責保険料

補助対象経費の1/2以内

1台あたり

100,000円

移動販売事業の実施に係る燃料費

補助対象経費の2/3以内

1台あたり

200,000円

移動販売の運営に係る費用

定額

月額

300,000円

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、事業実施までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は中止する場合には、あらかじめ隠岐の島町移動販売支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に定める場合はこの限りでない。

(1) 補助金交付決定額の30%以内の増減額

(2) 補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更するもの

(補助事業の変更等の承認)

第9条 町長は、前条による補助事業の変更又は中止の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査)

第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日告示第50号)

この告示は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日告示第63号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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隠岐の島町移動販売継続支援事業費補助金交付要綱

平成31年3月12日 告示第24号

(令和5年5月10日施行)