○隠岐の島町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成31年2月4日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対して、当該ドナーの負担の軽減を図り、もって骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進に寄与することを目的として隠岐の島町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

2 助成金交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)によるほか、この告示に定めるところによる。

(助成の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者(町内に住所を有する期間に骨髄等の提供を行った者に限る。)

(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 他の制度、他の自治体の制度等による同種同類の助成を受けていない者

(5) ドナー休暇(骨髄等の提供に際しボランティア休暇の取得が可能な場合は、ボランティア休暇を含む。)の取得が可能な企業、団体等に属していない者

(助成の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数(以下この条において「通院等の日数」という。)に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

2 通院等の日数は、次に掲げる日数の合計日数とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院の日数は除く。

(1) 健康診断のための通院日数

(2) 自己血貯血のための通院日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団又は医療機関が必要と認める入院、通院、面談等の日数

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、60日以内に提出できないことについて、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(1) 財団又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し

(2) 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定し、隠岐の島町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成の額を決定した後、申請者からの隠岐の島町骨髄移植ドナー支援事業助成金請求書(様式第3号)の提出に基づき、すみやかに支払うものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者に対し、その者から助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年2月4日から施行する。

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隠岐の島町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成31年2月4日 告示第14号

(平成31年2月4日施行)