○隠岐の島町布施暮らし体験ツアー開催補助金交付要綱
平成31年2月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は布施暮らし体験ツアー開催補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 布施暮らし体験ツアーの開催を通し、人とのつながりや布施での暮らしを体験する中で、参加者に様々な形で地域との関わりを持ってもらい、より多様な人材に地域づくりに参画してもらうことを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、布施暮らし体験ツアー実行委員会とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、布施暮らし体験ツアー開催補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、布施暮らし体験ツアー開催補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに、布施暮らし体験ツアー開催補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支状況がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助対象経費 | 補助金額 |
布施暮らし体験ツアー開催経費 | 開催に係る諸経費 | 予算の範囲内で町長が必要と認めた額 |