○隠岐の島町総合振興計画条例

平成30年12月14日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合振興計画の策定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合振興計画 本町のまちづくりの総合的な指針となる最上位の計画であり、基本構想及び基本計画で構成する計画をいう。

(2) 基本構想 本町のまちづくりの基本理念、その基本理念のもとに実現しようとする町の将来像及びその将来像の実現に向けた基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための取組を具体的に示すものをいう。

(総合振興計画の策定)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合振興計画を策定するものとする。

(審議会への諮問)

第4条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更しようとするときは、隠岐の島町総合振興計画審議会に諮問しなければならない。

(隠岐の島町総合振興計画審議会)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、隠岐の島町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、総合振興計画の策定、変更及び推進に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第6条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の役員及び職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募に応じた者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の審議会の会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、会長が議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員に報酬及び費用弁償を支給するものとする。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、地域振興課において処理する。

(議会の議決)

第11条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(実施計画の策定)

第12条 町長は、総合振興計画に基づき、実施計画を策定するものとする。

(総合振興計画の公表)

第13条 町長は、総合振興計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(実施状況の公表)

第14条 町長は、総合振興計画の実施の状況について、定期的に公表するものとする。

(総合振興計画との整合)

第15条 町長は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合振興計画との整合を図るものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(隠岐の島町総合振興計画審議会条例の廃止)

2 隠岐の島町総合振興計画審議会条例(平成16年隠岐の島町条例第28号)は、廃止する。

隠岐の島町総合振興計画条例

平成30年12月14日 条例第33号

(平成30年12月14日施行)