○平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金交付要綱

平成30年8月22日

告示第70号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の交付する平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 隠岐の島町漁業集落の安定的な活動の維持に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、隠岐の島町漁業集落とする。

(補助金の額)

第4条 平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還額7,169,578円のうち、未納となっている4,049,195円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 隠岐の島町漁業集落は、平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 返還金、未納額の明細

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金交付決定通知書(様式第2号)によりを交付決定するものとする。

(交付の請求)

第7条 隠岐の島町漁業集落は、前条の規定により交付の決定通知を受けたときは、平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付)

第8条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

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平成29年度隠岐の島町離島漁業再生支援交付金返還に伴う財源支援補助金交付要綱

平成30年8月22日 告示第70号

(平成30年9月1日施行)