○隠岐の島町武道館設置及び管理条例施行規則
平成26年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町武道館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第89号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、隠岐の島町立西郷武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 武道館の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後10時まで
(2) 月曜日は午前8時30分から午後5時まで
2 指定管理者において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。この場合においては、あらかじめ武道館の掲示板に公示する。
3 施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第8条第1項に定める利用料金を、指定管理者が指定する日までに納入しなければならない。
4 許可を受けた利用許可書は、武道館を利用する際必ず携帯し、指定管理者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(使用料の還付請求)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、武道館使用料還付請求書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第6条 利用者は、許可を受けた利用目的以外の目的に施設等を利用してはならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を2分の1に減額する場合
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する町内の高等学校の生徒が学校教育目的に利用するとき。
(2) 使用料を免除する場合
ア 法第1条に規定する町内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校の幼児、児童及び生徒が学校教育目的に利用するとき。ただし、授業目的の利用については、免除対象外とする。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する町内の保育所の児童が児童福祉目的に利用するとき。ただし、保育目的の利用については、免除対象外とする。
ウ 法第1条に規定する町内の小学校、中学校及び特別支援学校(小学部・中学部)の児童及び生徒が教育委員会に登録した団体の活動で利用するとき。ただし、登録の目的外の利用については、免除対象外とする。
2 次の事項に該当する場合は、営利目的であっても使用料を減免することができる。
(1) 町内各事業所又は各団体が連合して行う慈善的行事
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた者が利用するときは、使用料の全部又は半額を免除する。
4 使用料の減免を受けようとする場合は、利用する日の1週間前までに武道館使用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の被害の発生予防に留意すること。
(4) 施設の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。
(5) 指定管理者の指示に従うこと。
(損壊等の届出)
第9条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、清掃し速やかに教育委員会に届け出て、その点検を受けなければならない。
(入館の制限等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し武道館の入館を拒否し、又は武道館から退去させることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかける物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 他人に迷惑をかける行為又は他人に悪の情を催させる行為をする者
(4) その他体育館の管理上支障があると認める者
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教委規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。