○隠岐の島町武道館設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 武道を通じてスポーツの振興を図り、もって町民の心身の健全な発達及び町民相互の交流を深めるため、武道館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町立西郷武道館

隠岐の島町西町吉田の三、3番地

(管理)

第3条 隠岐の島町立西郷武道館(以下「武道館」という。)の管理は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(指定管理者による管理)

第3条の2 教育委員会は、武道館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 武道館の利用の許可に関する業務

(2) 武道館の利用料金の徴収に関する業務

(3) 武道館の維持管理に関する業務

(4) 武道館を利用したスポーツの普及振興に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、武道館の運営に関し教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者が行う武道館の管理の基準は、次条から第14条までに定めるところによる。この場合において、次条から第7条第8条第2項第9条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第4条 武道館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、武道館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(職員)

第5条 武道館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は武道館の管理上特に必要があるときは、その許可を取り消し、又は同条第2項の規定により許可に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、別表に掲げる額とする。

2 使用料は、教育委員会が必要と認めた場合を除き、第4条第1項の許可を受けたとき納付しなければならない。

3 教育委員会は、第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、武道館の使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、前項次条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 利用者が、自己の責めによらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用者が、利用日前2日までに利用の中止を申し出たとき。

(3) 指定管理者が、武道館の管理上特に必要があるため、第7条の規定により許可を取り消したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の制限)

第12条 利用者は、武道館に特別の設備等をしようとするときは、利用申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(時間区分)

2 第8条に規定する、隠岐の島町立隠岐の島町武道館の時間区分については、平成17年4月1日から適用することとし、それまでの間は、合併前の西郷町立武道館の設置及び管理に関する条例(平成3年西郷町条例第12号)の規定による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西郷町立武道館の設置及び管理に関する条例(平成3年西郷町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の隠岐の島町武道館設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

時間区分

利用区分

8時30分~22時

1時間当たり

武道場

200

剣道場

200

備考

1 営利目的の利用は、上記金額の3倍の額とする。

2 その他実情に応じて光熱水費等の実費を徴収することができる。

3 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。

4 この表に定める利用時間を超えて施設を利用する場合の基準額は、この表に定める基準額に、1時間につき、当該基準額の1時間当たりの額を加算した額とする。

隠岐の島町武道館設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第89号

(令和3年4月1日施行)