○隠岐の島町魅力ある学校づくり事業補助金交付要綱
平成30年4月23日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町魅力ある学校づくり事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町魅力ある学校づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校という「校種の壁」を超えた一体的・系統的な教育活動を展開し、教育環境の充実強化を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 交付の対象者は、町内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校並びに隠岐の島町教育魅力化推進協議会(以下「交付対象者」という。)とする。
(補助事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、隠岐の島町魅力ある学校づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という)は、補助事業を変更、又は中止する場合には隠岐の島町魅力ある学校づくり事業変更・中止承認申請書(様式第3号)により、予め教育長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町魅力ある学校づくり事業補助金実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の処分に従わなかったとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助内容及び補助金額 |
国際交流事業 | 海外渡航費のうち、教育長が認めた経費 | 町内の中学校、町内の高等学校、隠岐の島町教育魅力化推進協議会 | 国際交流を目的とする海外渡航費の一部を補助する 補助率は、参加生徒の世帯全員の市町村民税の合計額によって決定する ①全員が非課税の世帯 補助対象経費の3/4の額 ②所得割額の合計額が301,000円未満の世帯 補助対象経費の1/2の額 ③所得割額の合計額が301,000円以上の世帯 補助対象経費の1/4の額 |