○隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金交付要綱

平成30年3月26日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町の歴史や文化を保存継承又は、普及活用することを目的に活動する団体に対し、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内の歴史文化等に関する活動の振興に繋げることを目的とする。

(交付対象団体)

第3条 補助金の交付対象団体は、活動拠点を町内に有し、隠岐の島町に伝わる歴史や文化を保存継承又は、普及活用する事業を実施する団体で、次の要件を満たす団体とする。

(1) 規約等を有し、団体としての意思決定、執行機能、独立した経理及び監査機能が確立した団体

(2) 一定の活動実績がある団体。ただし、発足後間もない団体については、今後の活動計画が定まっていること。

(3) 営利を目的としない団体

(4) 特定の政治団体、宗教団体等の団体に関係していない団体

(5) その他隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 隠岐の島町に伝わる歴史文化等に係る調査・研究事業

(2) 隠岐の島町に伝わる歴史文化等に係る普及啓発事業

(3) その他教育長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表のとおり上限を定め、前条の対象経費に対する2分の1以内の額とし、予算の範囲内で教育長が必要と認めた額とする。補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、継続して補助金の交付を受けようとする団体に対し、初年度に交付する補助金の額は、別表のとおり上限を定め、補助率を10分の10とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(5) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 教育長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請団体に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業団体は、事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業実施明細書

(2) 収支決算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 教育長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業団体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業団体が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が認めたときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金(概算払・精算払)請求書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 教育長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の交付が終わった後についても適用する。

3 教育長は、第1項に規定した補助金の交付決定に係る取り消しを決定したときは、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業団体に対し、隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補助事業団体の責務)

第15条 補助事業団体は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

謝金(講師等への謝礼)

旅費(講師等への費用弁償)

消耗品費及び材料費(飲食費を除く)

印刷製本費

通信運搬費

使用料及び借り上げ料

備品購入費(高額なものを除く)

その他教育長が必要と認める経費

1/2以内とする。(千円未満切捨て)

ただし、初年度の補助率は、10/10とする。

100千円を限度額とする。

ただし、教育長が必要と認める場合は、この限りでない。

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隠岐の島町歴史文化保存活用団体支援補助金交付要綱

平成30年3月26日 教育委員会告示第3号

(平成30年3月26日施行)