○隠岐の島町突き牛導入促進事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町突き牛導入促進事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町突き牛導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、牛突きの習俗の保存伝承を推進するために、突き牛飼育者が突き牛を導入する際に生じる経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 牛 肉用牛等で、公益社団法人全国和牛登録協会登録規定により、登録、登記されたものをいう。
(2) 牛の飼養 牛の飼育に必要な行為を自らの労力により行うことをいう。
(3) 市場 牛の取引を行う市場で、島根県農業協同組合が開催するものをいう。
(4) 市場外取引 前号の市場によらない、個人間での取引をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、隠岐の島町在住者で突き牛とすることを目的に牛の飼養を行う者で次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。
(1) 突き牛として1年以上飼養する目的で、生後12箇月齢未満の雄牛を、市場で購入した者(以下「一般対象者」という。)、又は、市場外取引で購入した者(以下「特別対象者」という。)。
(2) 第13条の規定により、補助金の返還を命ぜられ、その命ぜられた日から3年を経過しない者でないこと。
(補助金の額)
第5条 教育長は、前条に規定する補助金の交付対象者に対して、突き牛を導入するに必要な経費の一部について、予算の範囲内において次に定めるところにより補助金を交付するものとする。
補助金の額 |
購入価格の2/3以内の額とし、千円未満は切り捨てる。 |
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町突き牛導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を、教育長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町突き牛導入促進事業補助金実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(事業の中止及び廃止)
第11条 補助事業者は、飼養している牛について、売却、交換、譲渡又は肉処理を行う等の理由により事業を中止するときは、隠岐の島町突き牛導入促進事業中止届出書(様式第6号)を事前に教育長へ提出しなけなければならない。
2 補助事業者は、飼養している牛について、へい死等の理由により飼養を廃止したときは、隠岐の島町突き牛導入促進事業廃止報告書(様式第7号)を当該理由が発生した日から10日以内に教育長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業者に補助金の交付が終わった後についても適用する。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。