○明治150年関連事業活動費補助金交付要綱

平成29年5月30日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する明治150年関連事業活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 明治元年(1868年)から満150年を迎える平成30年(2018年)にあわせた事業を実施する隠岐の島町内の団体に対して、その活動に要する経費を補助することにより、幕末・維新期における隠岐の偉人の功績や「隠岐事件(騒動)」の歴史的価値についての情報発信等を行い、明治以降の本町の歩みを改めて整理し、未来に遺すことで、次世代を担う若者や町民にこれからの町の在り方を考えてもらう契機とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、150隠岐維新を次世代に伝える会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、明治150年関連事業の活動に要する次の各号に掲げるものとする。ただし、飲食費、事業目的に即さない食糧費、高額な備品購入費、他団体への補助金を除く。

(1) 事業の広報活動に係る経費

(2) 事業を実施する会場の設営に係る経費

(3) 事業を実施する運営に係る経費

(4) その他目的を達成するために必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、明治150年関連事業活動費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 教育長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、明治150年関連事業活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、明治150年関連事業活動費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに明治150年関連事業活動費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業の経過又は成果を証する書類、写真等

(4) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 教育長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、明治150年関連事業活動費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、明治150年関連事業活動費補助金(概算払・精算払)請求書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。

2 教育長は、第1項に規定した補助金の交付決定に係る取り消しを決定したときは、その理由を付して明治150年関連事業活動費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の交付が終わった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 教育長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、明治150年関連事業活動費補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助事業者の責務)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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明治150年関連事業活動費補助金交付要綱

平成29年5月30日 教育委員会告示第4号

(平成29年5月30日施行)