○隠岐の島町全国大会等出場支援補助金交付要綱
平成29年3月23日
教育委員会告示第2号
隠岐の島町小中学生全国大会出場事業補助金交付要綱(平成26年教育委員会告示5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐の島町全国大会等出場支援補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 体育、文化等における全国規模の大会に出場する個人又は団体に対し、隠岐の島町全国大会等出場支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町民のより活発な体育活動及び文化活動の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、隠岐の島町に住所を有する個人及び隠岐の島町に拠点を有する団体で、次の各号に掲げる全国規模の大会に出場する者とする。
(1) 国、都道府県が主催又は後援する大会
(2) 公益財団法人日本体育協会に加盟する競技団体が主催する大会
(3) 全国規模の文化関係団体が主催する大会
(4) その他特に教育長が認める大会
2 前項の規定にかかわらず、島根県予選等を経ず、自薦のみで出場する場合は補助の対象と認めない。
(1) 大会出場者の交通費及び宿泊費
(2) 監督、コーチ、引率者のうち2名までの交通費及び宿泊費
(3) その他隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める経費(ただし、事業目的に即さない食糧費を除く。)
2 補助金の額は前項に定める経費に対する自己負担額(国、県又はその他自治体から補助等を受けている場合は、当該経費の額から当該補助金等の額を差し引いたものをいう。)の1/3以内で千円未満の端数は切り捨てることとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町全国大会等出場支援補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町全国大会等出場支援補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町全国大会等出場支援補助金実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 教育長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交通費 | (1)本町と大会開催地(大会会場と宿泊施設間の移動も含む。)間を最も経済的な通常の経路及び交通手段により旅行する場合の費用とする。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び交通手段によって旅行し難い場合には、実際の経路及び交通手段によって旅行した費用とする。 (2)交通手段に鉄道、船舶、航空路線及び路線バスを使用する場合の運賃の額は、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の規定を準用する。 (3)交通手段に貸切バスを使用する場合の費用は、実費額とする。 |
宿泊費 | (1)実費額とする。ただし、隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)の規定を限度とする。 (2)宿泊数は、開会式の日から大会又は試合が終了した日までの日数とする。ただし、前泊又は後泊が必要な場合は、その限りではない。 |