○隠岐の島町教育委員会事務点検及び評価実施要綱
平成28年10月21日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象は、教育委員会の権限に属する前年度実施した事務とする。
(点検及び評価の実施)
第3条 教育委員会は、前条に規定する点検及び評価を行うに当たっては、隠岐の島町教育委員会事務評価委員会設置条例(平成29年隠岐の島町条例第18号)第2条に規定する委員会に評価を求め、その結果の報告を受けるものとする。
2 教育委員会は、点検及び評価に関し必要があると認めたときは、評価の対象となった事務に関する関係者から説明又は意見を求めることができる。
(町議会への報告等)
第4条 点検及び評価の結果は、毎年度隠岐の島町議会に報告するとともに、縦覧場所を設け町民に公表するほか、ホームページに掲載するものとする。
(点検及び評価結果の反映)
第5条 教育委員会は、点検及び評価の結果を事務事業の改善及び予算編成等に反映させるものとする。
(庶務)
第6条 点検及び評価に関する庶務は、総務学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月27日教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日教委告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。