○隠岐の島町教育委員会事務評価委員会設置条例

平成29年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、隠岐の島町教育委員会事務評価委員会の設置運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育、学術及び文化(以下「教育」という。)に関する事務の管理及び執行の状況について行う点検及び評価に際して、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、隠岐の島町教育委員会事務評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行状況について評価を行い、その評価の結果を教育委員会に報告すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、公募による委員を含むことができる。ただし、隠岐の島町に住所を有する者に限るものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期に従う。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

5 委員会の会議は原則公開するものとする。ただし、公開することが会議の運営に支障をきたすと委員会が認めるときはこの限りでない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員会の委員に報酬及び費用弁償を支給するものとする。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会総務学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

隠岐の島町教育委員会事務評価委員会設置条例

平成29年3月24日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)