○隠岐の島町将棋棋聖戦開催事業補助金交付要綱
平成28年5月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町将棋棋聖戦開催事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町将棋棋聖戦開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、隠岐の島町を会場とする将棋棋聖戦を円滑かつ効果的に開催することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、将棋棋聖戦隠岐の島町開催実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、隠岐の島町将棋棋聖戦開催事業に要する次の各号に掲げる経費とする。ただし、飲食費、事業目的に即さない食糧費、高額な備品購入費、他団体等への補助金を除く。
(1) 事業の広報活動に係る経費
(2) 事業を実施する会場の設営に係る経費
(3) 事業を実施する運営に係る経費
(4) その他、事業を実施するために必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 前条の経費に対する補助金の額は、予算の範囲内で教育長が必要と認めた額とする。
(1) 事業計画書・収支予算書
(2) 開催実施要項等
(3) その他教育長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第8条 実行委員会は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町将棋棋聖戦開催事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書・収支決算書
(2) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、実行委員会が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の交付が終わった後についても適用する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。