○隠岐の島町総合教育会議運営要領
平成27年10月27日
教育委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、同法に定めるもののほか、隠岐の島町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、町長、教育長及び過半数の教育委員の出席がなければ開くことができない。
2 町長は、法第1条の4第4項の規定に基づき、教育委員会から、書面により会議で協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求められたときは、速やかに会議を招集し、又は、会議を招集しない理由を明示して書面により回答しなければならない。
3 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事項を、会議の日の7日前までに各出席者に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議の調整事項)
第3条 会議において協議した事項のうち、町長と教育委員会の双方の合意をもって、調整事項とする。ただし、このとき教育委員会においては、教育委員のうち過半数以上の委員の合意があれば、教育委員会が合意したものとみなすことができる。
2 前項により調整した事項については、町長及び教育委員会は、これを尊重してそれぞれの権限に関する事務を管理及び執行しなければならない。
(会議の傍聴)
第4条 会議の傍聴人については、隠岐の島町教育委員会会議傍聴人規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第3号)の例による。
(会議の非公開)
第5条 法第1条の4第6項ただし書の公益上必要があると認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 隠岐の島町情報公開条例(平成16年隠岐の島町条例第9号)第7条各号に掲げる情報が含まれる事項に関し協議及び調整を行うとき。
(2) 施策及び制度の立案において、意思決定の前に情報を公開することが不適当なとき。
(3) その他公正かつ円滑な協議及び調整に著しい支障が生ずると認めるとき。
(会議の議事録)
第6条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 出席者の氏名
(2) 議題
(3) 出席者の発言の概要
(4) その他必要と認める事項
2 議事録に署名すべき者は、2名とし、次に掲げる者とする。
(1) 町長
(2) 教育長又は教育委員の中から町長が指名する者
(事務局)
第7条 会議の事務局は、教育委員会総務学校教育課に置く。
附則
この告示は、公布の日から施行する