○隠岐の島町教育委員会会議傍聴人規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとするものは、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿に記入し係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒に酔っていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食をしないこと。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は、前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第3条、第5条第2項、第6条及び第7条の規定は適用せず、この規則による改正前の第3条、第5条第2項、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

隠岐の島町教育委員会会議傍聴人規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第3号