○隠岐の島町社会教育委員の職務執行に関する要項
平成27年7月28日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町社会教育委員条例(平成16年隠岐の島町条例第215号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく隠岐の島町社会教育委員(以下「委員」という。)の職務の執行に関して必要な事項を定めるものとする。
(諸計画の立案)
第2条 委員は、条例第2条第1項第1号の規定に基づく社会教育に関する諸計画を立案しようとするときは、社会教育委員の会(以下「委員の会」という。)の会議において審議等を行い、委員の会として立案するものとする。
2 隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という)は前項の諸計画が立案されたときは、すみやかに教育委員会の会議に報告するとともに、立案の趣旨を尊重し、社会教育事業計画に反映させるよう努めるものとする。
(諮問に基づく意見陳述)
第3条 委員は、条例第2条第1項第2号の規定に基づく諮問に対する意見を述べようとするときは、委員の会(以下「委員の会」という。)の会議において審議等を行い、委員の会の意見として教育長に陳述するものとする。
2 条例第2条第1項第2号に規定する定時又は臨時の会議は、委員の会の会議をもって充てることができる。
(研究調査)
第4条 委員は、条例第2条第1項第3号の規定に基づく研究調査を行おうとするときは、あらかじめ社会教育に関する研究調査活動計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を教育長に提出するものとする。
3 教育長は、前項の申し出があったときは、これを速やかに会議に附議するものとする。
4 教育長は、前項に基づき附議された意見について、教育委員会の会議で審議しその処理方針又は取扱方法を決定し、当該委員に説明又は報告するものとする。
(助言及び指導)
第6条 委員は、条例第2条第3項の規定に基づく青少年教育に関する指導助言を与えようとするときは、あらかじめ教育委員会の委嘱を受けなければならない。
2 前項の指導助言は、教育長の要請に基づいて行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。