○隠岐の島町社会教育委員条例
平成16年12月17日
隠岐の島町条例第215号
(目的及び設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、隠岐の島町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 社会教育委員は、法第17条の規定に基づき、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 社会教育委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
(委員)
第3条 社会教育委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、法第15条第2項の規定により、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。