○隠岐の島町県立高等学校魅力化事業補助金交付要綱
平成27年6月26日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町県立高等学校魅力化事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町県立高等学校魅力化事業補助金(以下「補助金」という)を交付することにより、町内の高等学校の魅力増進と活力ある学校づくりを実現し、島内及び島外からの入学生と隠岐の島町にUIターンする人材の確保を目指すことを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 交付の対象者は、町内の県立高等学校等(以下「交付対象者」という)とする。
(補助事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、隠岐の島町県立高等学校魅力化事業補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という)は、補助事業を変更、又は中止する場合には隠岐の島町県立高等学校魅力化事業変更・中止承認申請書(様式第3号)により、予め教育長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に補助金実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは教育長の処分に従わなかったとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月16日教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する
附則(平成29年7月24日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月23日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月27日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日教委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助対象者 | 補助内容及び補助金額 |
オープンスクール参加宿泊費補助事業 | 旅費補助 | 町内の県立高等学校等 | 本土からのオープンスクール参加者及び保護者1人につき1万円(ただし、保護者補助は1人に限る) |
学習支援補助事業 | 教材及び備品購入費補助 | 町内の県立高等学校 | 教材等購入費総額から年間生徒負担金を除いた額 |
島外生徒学習環境支援補助事業 | 寮費及び学習環境補助 | ①町内で寄宿舎を有する県立高等学校 ②島外からの在校生が祖父母宅から通学した場合、その保護者等 ③その他教育長が特に認める者 (※2)ただし、対象生徒は原則として隠岐の島町へ転入の手続きが必要) | 生徒1人につき、一ヶ月8,000円 |
部活動遠征費補助事業 | 旅費補助 | 町内の県立高等学校等 | フェリー往復代(本土~隠岐間の割引適用後の額) ただし、生徒1人につき1回分に限る |
研修旅行補助事業 | 旅費補助 | 町内の県立高等学校等 | 研修旅行に係る費用の一部を補助する(ただし、生徒1人につき35,000円を上限とする) |
高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業 | 当該補助事業を行うため必要な経費 | 町内の県立高等学校等 | 高校生の地域留学推進のための高校魅力化支援事業補助金交付要綱(令和3年3月31日島教指第1485号)に基づき交付決定を受けた補助金額を上限とする。 |