○隠岐の島町古文書研究会活動費補助金交付要綱
平成27年4月24日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する隠岐の島町古文書研究会活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町古文書研究会の活動に要する経費を補助することにより、町民が、古文書解読の技術を習得し、町内に残る古文書の調査・研究を行う環境を整える。また、古文書講座等、古文書に親しむ機会を設け、町全体で古文書を大切にしていく気運を高める。
(補助対象費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、隠岐の島町古文書研究会の活動に要する次の各号に掲げるものとする。
(1) 古文書等に係る調査・研究事業に要する費用
(2) 古文書講座等古文書研究の普及啓発活動等に要する費用
(3) その他目的を達成するために必要と認める費用
(補助金の額)
第4条 前条の経費に対する補助金の額は、予算で定める額の範囲とする。
(交付対象者)
第5条 補助金交付の対象者は、隠岐の島町古文書研究会とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町古文書研究会活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町古文書研究会活動費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町古文書研究会活動費補助金実績報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 教育長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。