○隠岐の島町おきの子ら編集事業補助金交付要綱

平成27年3月26日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付するおきの子ら編集事業補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町の児童生徒の作文・詩並びに表現力と教育職員の国語指導力の向上を図ることを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、島後小中学校校長会おきの子ら編集委員会(以下「編集委員会」という。)とする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う下記の各号に定める事業に必要とされる経費とする。ただし、備品購入費及び事業目的に即さない食料費を除く。

(1) 編集委員会に係る会議費

(2) 編集委員会に係る通信運搬費

(3) 編集委員会に係る事務費

(4) 編集委員会に係る印刷製本費

(5) その他編集委員会で特に必要な経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする編集委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、編集委員会に通知しなければならない。

(交付の請求)

第8条 編集委員会は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 編集委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書(様式第6号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 編集委員会は、補助金の交付を受けたときは、補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) その他教育長が必要と認める書類

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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隠岐の島町おきの子ら編集事業補助金交付要綱

平成27年3月26日 教育委員会告示第6号

(平成27年4月1日施行)