○隠岐の島町がんばれ島のキッズ島外遠征事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐の島町がんばれ島のキッズ島外遠征事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町がんばれ島のキッズ島外遠征事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、島外遠征に必要な経費を軽減し、隠岐の島町内の小・中学生のより活発な体育活動や文化活動を促進することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 隠岐の島町内の小・中学生
(2) 前号で規定される者で構成される団体を指導する者(以下「指導者」という。)
(3) 島根県の競技団体等より選抜(国民スポーツ大会強化選手含む。)された小・中学生の引率者 1名
2 指導者は、1団体当たり3名以内とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、島外遠征に必要とされる経費のうち次の各号に掲げる経費とする。
(1) 大会(全国規模の大会を除く。)、交流・練習試合などの島外遠征に係る渡航費(ただし、他の助成金を受けた遠征を除く。)
(2) その他隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める経費
2 補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 領収書
(2) 島外遠征を行ったことが証明できる書類
(3) 事業費の内訳書(様式第1号の2)
(4) 島根県の競技団体等より選抜(国民スポーツ大会強化選手含む。)されたことを証明する書類
(交付決定の取消し)
第7条 教育長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは教育長の処分に従わなかったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日教委告示第5号)
この告示は公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日教委告示第1号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
島外遠征事業 | (1)大会(全国規模の大会を除く。)、交流・練習試合などの島外遠征に係る渡航費 | 小学生 3,020円以内 (島後~本土間) 1,980円以内 (島後~島前間) 中学生・指導者・引率者 6,040円以内 (島後~本土間) 3,940円以内 (島後~島前間) |
(2)教育長が特に必要と認める経費 | 別途算定する額以内 |
備考 他の助成を受けた遠征を除く。