○隠岐の島町立学校教職員の長時間労働者面接指導実施要領

平成24年12月17日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町立学校教職員に係る過重労働による健康障害防止のための総合対策実施要領に基づき、隠岐の島町立学校教職員の長時間労働者に対する面接指導について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「所属長」とは、隠岐の島町立小学校及び中学校の校長をいい、「教職員」とは、その学校に勤務する教職員をいう。

(時間外労働の把握)

第3条 所属長は、教職員に出退勤務状況記録表(別紙1)に出退勤務時刻等の記入を求めることにより、時間外労働の状況を把握する。

2 所属長は、毎月初めに、教職員から前月分の出退勤務状況記録表の提出を求めるものとする。

3 所属長は、提出を受けた出退勤務状況記録表を3年間保存するものとする。

(学校医等による面接指導)

第4条 所属長は、次に該当する教職員について、学校医等による面接指導を受けさせなければならない。ただし、1月以内に面接指導を受けた者で、面接指導を受ける必要がないと学校医等が認めた者を除く。

(1) 月100時間を超える時間外労働をし、疲労の蓄積が認められ、本人から面接指導の申出があった者

(2) 時間外労働は月100時間を超えないが、本人から面接指導の申出があった者

2 前項第1号及び第2号の面接指導の申出は、教職員が出退勤務状況記録表の所定の欄に記載し、所属長へ提出して行うものとする。

(面接指導の実施)

第5条 所属長は、前条第1項に該当する教職員がある場合、次のとおり実施しなければならない。ただし、教職員が学校医等による面接指導を受けることを希望しない場合については、他の医師が行う第3号に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を所属長に提示したときは、この限りではない。

(1) 所属長は、学校医等に連絡をとり、面接指導の日時・場所などについて調整し、実施について様式第1号により依頼する。併せて、教職員に対し、面接指導の日時・場所等については様式2号により通知する。

(2) 教職員は、所属長からの通知により、過去の定期健康診断の結果、過重労働セルフチェック票及び面接指導記録(様式第3号及び様式第5号)を持参し、通知された日時・場所において学校医等による面接指導を受ける。

(3) 学校医等は、教職員が持参した前号に掲げる過去の定期健康診断結果等に基づき、勤務の状況、疲労の蓄積状況、心身の状況等を確認し、健康障害を防止するための保健指導等を行う。

(面接指導の報告)

第6条 学校医等は、面接指導を実施した結果について、面接指導記録(様式第5号)により速やかに所属長に報告する。

2 所属長は、前項の報告を5年間保存するものとする。

(面接指導実施後の措置)

第7条 所属長は、前条の報告に基づき、必要な場合、学校医等の意見を聴き、教職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずるものとする。

(面接指導の実施報告)

第8条 所属長は、面接指導実施報告書(様式第4号)に、面接指導記録(様式第5号)の写しを添付し、総務学校教育課長に報告する。

(服務の取扱い)

第9条 教職員が受ける面接指導に係る服務の取扱いは、公務とする。

(秘密の保持)

第10条 個人情報の取扱に当たっては、教職員のプライバシーに十分配慮しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から実施する。

別紙1 略

様式 略

隠岐の島町立学校教職員の長時間労働者面接指導実施要領

平成24年12月17日 教育委員会告示第8号

(平成25年1月1日施行)