○隠岐の島町立学校教職員に係る過重労働による健康障害防止のための総合対策実施要領

平成24年12月17日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、隠岐の島町立学校教職員の過重労働による健康障害を防止し、心身ともに健康で働き続けられるよう必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務等の縮減)

第2条 所属長は、教職員の適切な健康管理とゆとりある生活の実現に資するため、業務の繁閑調整や事務の効率化を図り、時間外労働等の削減に最大限努めるものとする。

2 時間外労働とは、あらかじめ割り振られた勤務時間外に校務に従事することをいい、所属長が把握する。

(年次有給休暇の取得促進)

第3条 所属長は、年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりを進めるとともに、連続休暇の取得など具体的な年次有給休暇の取得促進を図るものとする。

(健康診断の実施等の徹底)

第4条 所属長は、労働安全衛生法に定められた健康診断を受診させなければならない。また、未受診者については、受診を促すものとする。

2 教職員は、教育長が実施する健康診断を受診しなければならない。ただし、教育長が実施する定期健康診断の受診を希望しない場合において、他の医師が実施する健康診断(人間ドック等)を受診し、その結果を証明する書面を所属長に提出したときはこの限りではない。

3 所属長は、健康診断の結果で精密検査の必要な者については、受診勧奨し受診を徹底する。

4 所属長は、健康診断の結果について所見のあった者について、健康相談、健康教室等を活用して事後指導を行う。

(学校医等による面接指導)

第5条 所属長は、教職員が長時間に及び労働を行った場合、学校医等による面接指導を行わなければならない。

(教職員の責務)

第6条 教職員は、自己の健康の保持増進及び健康障害防止に努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

隠岐の島町立学校教職員に係る過重労働による健康障害防止のための総合対策実施要領

平成24年12月17日 教育委員会告示第7号

(平成25年1月1日施行)