○隠岐の島町子ども活動プログラム充実事業補助金交付要綱
平成24年7月24日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町子ども活動プログラム充実事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的等)
第2条 隠岐の島町子ども活動プログラム充実事業補助金(以下「補助金」という。)は、自然の中での体験活動を通じて、子どもたちの豊かな感性と自発性を育てることを目的とする。
(交付の対象者)
第3条 交付の対象者は、クヌギの森にあるもの実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助の対象)
第4条 この補助金の対象となる経費は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる経費とする。ただし、高額な備品購入費及び事業目的に即さない食糧費を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。
(1) 補助金等交付決定書の写
(2) その他教育長が必要と認める書類
(交付)
第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。
(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(1) 実行委員会が、当該補助事業に関し、法令、この要綱又はこれに基づく処分若しくは指示に違反した場合
(2) 実行委員会が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 実行委員会が、補助事業に関して不正、怠慢及び不適正な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(実績報告)
第12条 実行委員会は、補助金の交付を受けたときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
様式 略