○隠岐の島町縁結び活動支援事業補助金交付要綱

平成24年7月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町縁結び活動支援事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的等)

第2条 隠岐の島町縁結び活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、若者の定住促進及び少子化対策を図るため、様々な形態で縁結び活動の支援を行うことを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、島こいプロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる経費とする。ただし、高額な備品購入費及び事業目的に即さない食糧費を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする実行委員会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 実行委員会は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書(様式第4号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

2 前項の規定により、補助金の交付の決定を変更したときは、事業計画変更交付決定通知書(様式第5号)により、実行委員会に通知するものとする。

(交付決定の取消等)

第11条 実行委員会は、補助事業等の中止又は廃止の申請又は次の各号に掲げる事由があった場合には、教育長は、第7条に規定する交付の決定の全部若しくは、一部を取り消し、又は減額することができるものとする。その際、事業計画変更申請書(様式第4号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 実行委員会が、当該補助事業に関し、法令、この要綱又はこれに基づく処分若しくは指示に違反した場合

(2) 実行委員会が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 実行委員会が、補助事業に関して不正、怠慢及び不適正な行為をした場合

(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定により、補助金の交付の決定を変更したときは、事業計画変更交付決定通知書(様式第5号)により、実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 実行委員会は、補助金の交付を受けたときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

様式 略

隠岐の島町縁結び活動支援事業補助金交付要綱

平成24年7月24日 教育委員会告示第5号

(平成24年7月24日施行)