○隠岐の島町分館活動事業補助金交付要綱

平成18年9月1日

教育委員会告示第23号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する隠岐の島町分館活動事業補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるとところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、隠岐の島町公民館設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第82号)第5条に規定する公民館の分館(以下「分館」という。)が置かれている地区の分館活動の充実及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する公民館をいう。

(2) 分館 法第21条第3項に規定する分館をいう。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる下記の各号に定める経費とする。ただし、高額な備品購入費及び事業目的に即さない食糧費は除く。

(1) 分館活動に係る講師謝金

(2) 分館活動に係る講師旅費(費用弁償)

(3) 分館活動に係る講師教材費及び材料費

(4) 分館活動に係る車・会議室等借り上げ費

(5) 学級活動に係る経費

(6) その他教育長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする分館は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、分館に通知しなければならない。

(交付の請求)

第8条 分館は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 分館は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 分館は、補助金の交付を受けたときは、実績報告に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、隠岐の島町分館活動事業補助金に関してなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

隠岐の島町分館活動事業補助金交付要綱

平成18年9月1日 教育委員会告示第23号

(平成18年9月1日施行)