○隠岐の島町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成18年8月1日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町私立幼稚園運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、町内に設置する私立幼稚園の運営の円滑化を図り、園児に適当な環境を与えて心身の発達を助長することを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する同法第2条第1項に規定する幼稚園で、本町に所在するものとする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる下記の各号に定める経費とする。ただし、高額な備品購入費及び事業目的に即さない食料費を除く。

(1) 幼稚園運営に係る教育研究経費

(2) 幼稚園運営に係る管理経費ほか

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、基本額及び対象年度の5月1日に在園する園児数に応じ、予算の範囲内において次の基準により補助する。

(1) 基本額 1,000,000円

(2) 園児数割 1人あたり15,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、教育長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、事業施行者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 事業施行者は、前条2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 事業施行者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書を教育長に提出し、その承認をうけなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 事業施行者は、補助金の交付を受けたときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第12条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに私立幼稚園運営費補助金に関してなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

隠岐の島町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成18年8月1日 教育委員会告示第20号

(平成18年8月1日施行)