○隠岐の島町教育支援指導員補助金交付要綱

平成18年8月1日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する教育支援指導員補助金については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、様々な事情で学校を長期にわたって欠席している児童生徒や心に悩みを抱えている児童生徒などのため、中学校に教育支援指導員を配置し、個々の実態に合わせた支援を行うことにより社会性を身につけさせることを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、教育支援指導員を配置する中学校の校長(以下「学校長」という。)とする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる下記の各号に定める経費とする。ただし、高額な備品購入費及び事業目的に即さない食料費を除く。

(1) 教育支援指導員に係る謝礼金

(2) 教育支援指導員に係る交通費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、学校長に通知しなければならない。

(交付の請求)

第8条 学校長は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞無く事業計画変更申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 学校長は、補助金の交付を受けたときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他教育長が必要と認める書類

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに教育支援指導員補助金に関してなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

隠岐の島町教育支援指導員補助金交付要綱

平成18年8月1日 教育委員会告示第18号

(平成18年8月1日施行)