○隠岐の島町まちづくり運動推進事業補助金交付要綱

平成18年10月31日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町教育委員会の交付する隠岐の島町まちづくり運動推進事業補助金(以下「補助金」という。)については隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 この補助金は、地域まちづくりに向けた実践活動を通して、住民参加の豊かで活力ある「ふるさとづくり」に向けた活動を推進することを目的とする。

(交付の対象者)

第3条 交付の対象者は、地域まちづくり運動(以下「まちづくり運動」という。)を実践する団体とする。

(補助の対象)

第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める目的のため行う事業に必要とされる下記の各号に定める経費とする。ただし、高額な備品購入費及び事業目的に即さない食糧費を除く。

(1) まちづくり運動に係る報賞費

(2) まちづくり運動に係る講師旅費

(3) まちづくり運動に係る消耗品費

(4) まちづくり運動に係る図書印刷費

(5) まちづくり運動に係る教材費

(6) まちづくり運動に係る通信運搬

(7) まちづくり運動に係る使用料及び賃借料

(8) その他教育長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算で定める額の範囲内とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容及び経費の明細

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付するかどうかを決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、事業施行者に通知しなければならない。

(交付の請求)

第8条 事業施行者は、前条第2項の規定により交付の決定通知を受けたときは、補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付)

第9条 教育長は、前条の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付については、補助事業の完成前に補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

(計画変更の承認)

第10条 事業施行者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく事業計画変更申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(交付決定の取消等)

第11条 前条第3号に規定する補助事業等の中止又は廃止の申請又は次の各号に掲げる事由があった場合には、教育長は、第7条に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は減額することができるものとする。

(1) 事業施行者が、当該補助事業に関し、法令、この要綱又はこれに基づく処分若しくは指示に違反した場合

(2) 事業施行者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 事業施行者が、補助事業に関して不正、怠慢及び不適切な行為をした場合

(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(実績報告)

第12条 事業施行者は補助金の交付を受けたときは、実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施結果及び収支の明細

(2) その他教育長が必要認める書類

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにまちづくり運動推進事業補助金に関してなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

隠岐の島町まちづくり運動推進事業補助金交付要綱

平成18年10月31日 教育委員会告示第17号

(平成18年10月1日施行)