○隠岐の島町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年7月20日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条の規定及び特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、予算の範囲内で就学に必要な援助を行い、特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(就学奨励費の支給対象者)

第2条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を受けることができる者は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者で、町内に住所を有している者(以下「保護者」という。)とする。ただし、隠岐の島町就学援助費支給要綱(平成18年隠岐の島町教育委員会告示第8号)第2条に規定する要保護者、準要保護者を除く。

(支給対象経費及び支給額)

第3条 奨励費は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号及び第2号に掲げる区分に該当する世帯に限り支給するものとし、その支給対象経費及び支給額は別表のとおりとする。

(奨励費の受給手続き)

第4条 奨励費を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書及び必要書類(以下「調書等」という。)を児童生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由し、教育長に提出しなければならない。

2 保護者は、教育委員会が奨励費の支給の可否を決定するために、官公署等に対して調査することを認める同意書(様式第1号)を調書等と同時に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育長は、調書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、奨励費の支給の可否を決定しなければならない。

2 教育長は、奨励費の支給を決定したときは、就学奨励費決定通知書(様式第2号)により学校長を経由して保護者に通知するとともに学校給食センター所長にも通知しなければならない。

(事務処理の委任)

第6条 奨励費の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その請求、受領及び処理の権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該委任状(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(奨励費の支給)

第7条 教育長は、次の各号に掲げる奨励費を当該各号に定める時期に支給するものとし、その支給を行ったときは、就学奨励費支給通知書(様式第4号)により受給者及び学校長に通知するものとする。

(1) 学用品・通学用品購入費 第3条で定める額の2分の1を5月に支給し、残額を10月に支給する。

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 5月に支給する。

(3) 修学旅行費 学校が指定する納期までに支給する。

2 学校給食費は、隠岐の島町就学援助費支給要綱第7条第2項に規定する、学校長が提出する学校給食費(就学援助費・就学奨励費)実績報告書に基づき毎月支給する。

(年度途中の受給者への支給)

第8条 年度途中において受給者となった者への奨励費の支給は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学用品・通学用品購入費 第3条に定める額を12で除した額に申請のあった日の属する月から年度末までの月数を乗じた額(1円未満の端数は、切り上げる。)を支給する。

(2) 学校給食費 申請のあった日から支給の対象とする。

(支給の取消し等)

第9条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励費の支給を取消し、就学奨励費支給取消し通知書(様式第5号)により受給者並びに学校長及び学校給食センター所長に通知しなければならない。

(1) 受給者が第2条及び第3条の規定に該当しなくなった場合

(2) 受給者から支給取消しの申し出があった場合

2 年度途中において前項による支給の取消しが行われた者への奨励費の支給は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学用品・通学用品購入費 第3条に定める額を12で除した額に4月(年度途中から受給者となった場合は、調書を提出した日の属する月)から支給の取消しをした日の属する月までの月数を乗じた額(1円未満の端数は、切り上げる。)を支給するものとする。ただし、既に支給済みの学用品・通学用品購入費があるときは、受給者はその差額を返還しなければならない。

(2) 学校給食費 支給の取消しをした日の前日まで支給の対象とする。

(奨励費の返還)

第10条 教育長は、前条第2項第1号ただし書きの規定により受給者に奨励費を返還させる場合は、就学奨励費返還通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(平成19年3月30日教委告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに奨励費に関してなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年5月15日教委告示第2号)

この告示は、平成25年5月15日から施行する。

別表(第3条関係)

支給対象経費

支給額

学用品・通学用品購入費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費及び小学校又は中学校の第2学年以上の児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

2分の1以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新入学児童生徒(年度当初に支給決定を受けた者に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

学校給食費

児童又は生徒が受けた学校給食で保護者が負担することとなる金額

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隠岐の島町特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成18年7月20日 教育委員会告示第9号

(平成25年5月15日施行)