○隠岐の島町就学援助費支給要綱
平成18年7月20日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(次年度の小学校又は中学校の入学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、小学校又は中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助が、新入学児童生徒学用品費等については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)
(2) 準要保護者
ア 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条及び隠岐の島町税条例(平成16年隠岐の島町条例第57号)第51条第1項の規定による町民税の減免
(エ) 地方税法第367条及び隠岐の島町税条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免
(オ) 地方税法第72条の62及び島根県税条例(昭和51年島根県条例第10号)第20条の規定による事業税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の免除
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第78条の規定により準用される地方税法の規定に基づき、国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 収入及び世帯の状況等により、生活が困難と認められる者
(ウ) その他教育長が特に就学援助を行う必要があると認める者
(就学援助の申請及び事務の委任)
第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により児童生徒が在学する学校又は入学予定者が入学する予定の学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育長に申請しなければならない。
2 申請者は、援助費の請求、受領及び処理の権限を学校長に委任状(様式第2号)により委任するものとする。
3 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該委任状を教育長に提出しなければならない。
(就学援助の決定)
第5条 教育長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、援助費の支給の可否を決定のうえ、就学援助認定・非認定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
3 教育長は、援助費の支給を認定したときは、就学援助受給者通知書(様式第5号)により学校長並びに学校給食センター所長に通知しなければならない。また、必要に応じて当該地区民生委員に通知するものとする。
(援助費の支給対象期間)
第6条 援助費の支給対象期間は、当該学年の初日(5月以降に就学援助を受けようとする児童生徒の保護者においては、申請のあった日の属する月)から当該学年の末日までとする。ただし、新入学児童生徒学用品費等については、教育委員会が入学予定者の援助費の支給を決定した日から入学年度の4月末までとする。
(1) 学用品費 第3条で定める額の2分の1を5月に支給し、残額を10月に支給する。
(2) 新入学児童生徒学用品費等 5月に支給する。ただし、入学の前年度3月に受給者となった者については同月末までに支給する。
(3) 修学旅行費 学校が指定する納期までに支給する。
2 学校給食費は、学校給食センターが指定する納期までに支給する。
(年度途中の受給者への支給)
第8条 年度途中において受給者となった者への援助費の支給は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 学用品費 第3条に定める額を12で除した額に申請のあった日の属する月から年度末までの月数を乗じた額(1円未満の端数は、切り上げる。)を支給する。
(2) 学校給食費 申請のあった日の属する月から支給の対象とする。
(3) 医療費 申請のあった日から支給の対象とする。
(1) 受給者が第2条の規定に該当しなくなった場合
(2) 受給者から認定取消しの申し出があった場合
(1) 学用品費 第3条に定める額を12で除した額に4月(年度途中から受給者となった場合は、申請した日の属する月)から認定の取消しをした日の前日の属する月までの月数を乗じた額(1円未満の端数は、切り上げる。)を支給するものとする。ただし、既に支給済みの学用品費があるときは、受給者はその差額を返還しなければならない。
(2) 学校給食費 認定の取消しをした日の前日の属する月まで支給の対象とする。
(3) 医療費 認定の取消しをした日の前日までに受診した疾病に係る医療費について、当該疾病の治療が完了するまで支給の対象とする。
(援助費の返還)
第10条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は援助費を返還しなければならない。
(1) 前条第2項第1号ただし書きに規定する差額の返還を求められた場合
(3) 第7条第2号ただし書きの規定により支給を受けた者について、該当児童生徒が、隠岐の島町立の小中学校に入学しなかった場合又は入学する前年度において受給者が、第2条の規定に該当しなくなった場合
(不正利得の徴収)
第11条 教育長は、偽りその他の不正の手段により援助費の支給を受けた者があるときは、その者の就学援助の認定を取消し、併せて受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに就学援助に関してなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成29年1月27日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
就学援助の費目 | 支給額算出基準 | 支給対象者 | 支給額 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品又はその購入費 | 準要保護者 | 10分の10以内。ただし、予算に定める範囲内の額とする。 |
新入学児童生徒学用品費等 | 新入学児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費 | 準要保護者 | |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 要保護者及び準要保護者 | |
学校給食費 | 児童生徒が受けた学校給食で保護者が負担することとなる金額 | 準要保護者 | |
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条の規定に基づく疾病の治療に要する費用。ただし、社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額 | 要保護者及び準要保護者 |