○隠岐の島町学校給食費等の管理に関する条例施行規則
平成27年12月18日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町学校給食費等の管理に関する条例(平成27年隠岐の島町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食等の実施)
第3条 町長は、条例第3条第1項前段の規定により当該児童等に対し学校給食を実施している場合において、保護者から特に申し出がない場合は、当該児童等が中学校を卒業するまで継続して当該児童等に対し学校給食を実施しなければならない。
2 町長は、条例第3条第2項の規定により当該教職員等に対し学校給食と同様の給食を実施している場合において、当該教職員等から特に申し出がない場合は、継続して当該教職員等に対し学校給食と同様の給食を実施することができる。
(給食費等の単価)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める給食費等の1食当たりの単価は、次のとおりとする。
(1) 児童 260円
(2) 生徒 300円
(3) 教職員、給食センター職員又は保護者等 375円
2 町長は、給食費等の1食当たりの単価を改定しようとするときは、隠岐の島町学校給食センター設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第81号)第7条第1項に規定する学校給食センター運営委員会に諮り、定めなければならない。
(月額給食費等の納付)
第5条 条例第5条第1項に規定する規則で定める月額給食費等は、1カ月の給食数に給食費等の1食当たりの単価を乗じた額とする。ただし、児童等が学校を欠席した場合又は教職員等が出勤しない場合で給食を食べないときは、減額することができる。
3 条例第5条第1項に規定する規則で定める期限は、翌月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)とするものとする。
(督促)
第6条 納付期限までに履行しない納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対し、納付期限後20日以内に、期限を定めた督促状(様式第4号)を発するものとする。
2 催告書に定めた期限までに納付がない場合は、期限を定めた再催告書(様式第6号)を納付義務者に送付するものとする。
(状況記録票)
第8条 催告書を送付した納付義務者について、状況記録票を作成し、納付状況及び経過を記録するものとする。
(分割納付誓約)
第10条 経済的事情及びその他の事由で、一度に給食費を完納することが困難であり、徴収上有利であると認められるときは、学校給食費債務確認承認書兼納付誓約書(様式第8号)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとする。ただし、今後納付期限が到来する給食費について、該当の納付期限までに納付することを前提とする。
2 分割納付の回数及び納付期限は、12月以内に完納する範囲内で認める。
3 分割納付誓約で定めた期限までに納付がない場合、期限を定めた分割納付不履行通知書(様式第9号)を納付義務者に送付するものとする。
4 分割納付不履行通知書に定めた期限までに納付がない場合は、期限を定めた分割納付取消通知書(様式第10号)を納付義務者に送付するものとする。
(1) 訴訟手続(非訴事件の手続きを含む。)により履行を請求する。
(2) 債務名義のある未収金については、強制執行の手続きをとる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による給食等の申し込みに関し必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和元年10月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。