○隠岐の島町学校給食費等の管理に関する条例

平成27年12月21日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、隠岐の島町の設置する学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費(法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)及び学校給食と同様の給食を受ける教職員、給食センター職員又は保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(以下「教職員等」という。)が負担すべき経費の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(給食等の申込)

第2条 学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者は、規則で定める申込書を町長に提出しなければならない。

2 学校給食と同様の給食を受けようとする教職員等は、規則で定める申込書を町長に提出しなければならない。

(給食等の実施)

第3条 町長は、前条第1項の申込みに係る児童等に対し学校給食を実施しなければならない。ただし、特別の事由により学校給食を実施することが適当でないと認められる場合には、学校給食を実施しないことができる。

2 町長は、前条第2項の申込みをした教職員等に対し学校給食と同様の給食を実施することができる。

(給食費等の単価)

第4条 児童等の保護者が負担すべき学校給食費及び教職員等が負担する学校給食と同様の給食の経費(以下「給食費等」という。)の1食当たりの単価は、規則で定める。

2 町長は、特別の事由があると認めるときは、給食費等を減額し、又は免除することができる。

(月額給食費等の納付)

第5条 学校給食を受けた児童等の保護者及び学校給食と同様の給食を受けた教職員等は、規則で定める1カ月分の給食費等(以下「月額給食費等」という。)を、規則で定める期限(以下「納付期限」という。)までに、口座振替又は現金により納付しなければならない。

(月額給食費等の督促)

第6条 町長は、月額給食費等が納付期限までに納付されないときは、当該保護者又は教職員等に対し、期限を指定して督促しなければならない。

2 前項により督促された保護者又は教職員等は、督促された金額を指定された期日までに指定された方法により納付しなければならない。

(月額給食費等の強制執行等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお督促した金額の納付がされないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による給食等の申し込みに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

3 前項の規定により申し込みがあった場合には、この条例の施行の日に申し込みがあったものとみなす。

隠岐の島町学校給食費等の管理に関する条例

平成27年12月21日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)