○隠岐の島町農地乾田化推進事業交付金交付要綱

平成30年5月9日

告示第45号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町が交付する隠岐の島町農地乾田化推進事業交付金(以下「交付金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この交付金は、水田の乾田化により需要に応じた作物への転換を図ることを目的とする。なお、対象作物を穀類等(ソバ、白小豆、麦、大豆)、飼料作物、野菜等とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人その他の団体にあっては町内に事務所又は事業所を有し、個人にあっては町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 所有又は借り受けた水田において、乾田化のため明渠排水溝を素掘りで敷設し、高収益作物の栽培を5年間行う者

2 前項に加え、自己所有地以外の水田にあっては、所有者から利用権の設定が行われている者

(交付金の額の算出対象)

第4条 交付金の額の算出対象は、次の各号のいずれにも該当する素掘りにより敷設した明渠排水溝(以下「明渠排水溝」という。)の延長とする。

(1) 1箇所あたり敷設延長が20mメートル以上であること

(2) 幅が590ミリメートル、深さが500ミリメートル以上であること。

(3) 前号の基準に満たない明渠排水路であっても、排水効果が十分に見込める場合は交付対象とし、この場合の明渠排水路の基準を同号の8割以上とする。

(交付金の額)

第5条 交付金の額は、明渠排水溝1mあたり300円を乗じて得た額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

2 交付金の限度額は1事業者あたり10万円とする。

(交付金の申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地乾田化推進事業交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図又は地形図

(3) 見積書

(4) 自己所有地以外の水田の場合は所有者の同意書

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類の内容の適否を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、農地乾田化推進事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、農地乾田化推進事業交付金実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 前項の提出期限は、事業完了の日から1ケ月を経過した日、又は前条の通知があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日とする。

(交付金の額の確定及び交付)

第9条 前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び現地調査により、交付金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、農地乾田化推進事業交付金交付額確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は交付金の交付を受けようとするときは、農地乾田化推進事業交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の取り消し又は交付金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が偽りその他不正ない手段により交付金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は、既に交付金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月9日から施行する。

(令和3年2月1日告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の隠岐の島町高収益作物推進事業(農地乾田化)交付金交付要綱第7条の規定により交付決定を受けた者の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年4月17日告示第54号)

この告示は、令和5年4月17日から施行する。

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隠岐の島町農地乾田化推進事業交付金交付要綱

平成30年5月9日 告示第45号

(令和5年4月17日施行)