○隠岐の島町公園整備基本計画検討委員会設置要綱

平成30年5月7日

告示第42号

(目的及び設置)

第1条 隠岐の島町内にある各種公園を保全しながら、町民の憩いの場となる公園を計画的に整備することを目的に、隠岐の島町公園整備基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、隠岐の島町公園整備基本計画の策定に関し必要な事項について調査及び検討を行う。

(1) 公園整備の基本方針に関すること

(2) 公園の整備計画に関すること

(3) 公園の維持管理に関すること

(4) その他、公園整備に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 子育て関係団体に所属する者

(3) 公募に応じた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から隠岐の島町公園整備基本計画の策定までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。

2 委員長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庁内連絡会)

第7条 委員会の円滑な事務処理を図るため、各公園を所管する関係課の職員で組織する庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、委員会の命を受け、隠岐の島町公園整備基本計画の策定に関し必要な事項について調査、研究及び計画案の作成等を行う。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、施設管理課において処理する。

(その他事項)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、初めて招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

隠岐の島町公園整備基本計画検討委員会設置要綱

平成30年5月7日 告示第42号

(平成30年5月7日施行)