○隠岐の島町農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的等)
第2条 補助金を交付することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を推進し、もって農業の生産振興と農村活性化の推進を図るものとする。
2 町は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 交付の対象者は、公益財団法人隠岐の島町農業公社(以下「事業施行者」という。)とする。
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 農地利用集積円滑化事業に係る費用
(2) 農業の生産振興と農村活性化の推進に係る費用
(3) その他町長が特に必要と認める費用
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 事業施行者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難なときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、事業施行者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(1) 補助金等交付決定通知書の写
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、事業施行者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(隠岐の島町農業公社支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 隠岐の島町農業公社支援事業費補助金交付要綱(平成17年4月22日告示第18号)は、廃止する。