○隠岐の島町農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的等)

第2条 補助金を交付することにより、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を推進し、もって農業の生産振興と農村活性化の推進を図るものとする。

2 町は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、公益財団法人隠岐の島町農業公社(以下「事業施行者」という。)とする。

(補助対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 農地利用集積円滑化事業に係る費用

(2) 農業の生産振興と農村活性化の推進に係る費用

(3) その他町長が特に必要と認める費用

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、事業施行者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 事業施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく農業公社農地利用集積円滑化事業等変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 事業施行者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難なときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

4 前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更したときは、農業公社農地利用集積円滑化事業等変更承認通知書(様式第4号)により、事業施行者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業施行者は、事業が完了したときは、農業公社農地利用集積円滑化事業等実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、事業施行者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 事業施行者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付決定通知書の写

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、事業施行者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(隠岐の島町農業公社支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 隠岐の島町農業公社支援事業費補助金交付要綱(平成17年4月22日告示第18号)は、廃止する。

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隠岐の島町農業公社農地利用集積円滑化事業等補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)